免許取得について一覧
第1種運転免許で運転できる車
第一種運転免許とは、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許です。種類は以下があり、教習所でどの免許を取りたいのかを事前に調べておきましょう。 ▼大型免許 大型自動車、中型自動車
免許の種類
免許の種類と運転できる車には以下の種類がありまする。 (1)車などの区分 ・「車など」は、路面電車、車(車両)の2種類がある。 ・「車(車両)」には自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車・荷車・リヤカ
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運転免許道路交通法の改正
最近改正された道路交通法のポイントは次のとおりです。 ・平成16年11月1日施行 走行中の携帯電話使用等に対する罰則の強化 飲酒検知拒否に対する罰則の強化 集団暴走行為等に対する罰則の強化
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自動車免許の学科試験
普通免許試験とはどんなものかを見ていきましょう。指定自動車教習所の卒業生は技能試験が免除されるため、この筆記試験はとても重要な試験といえます。 (1)出題範囲 ・自動車を運転するのに必要な交通ルール
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自動車免許の適正検査について
適性検査とは、運転免許試験の際に行う4つの検査のこと。この試験で不合格になると以降の試験が受けれません。相談は各教習所で受け付けていますから心配な方はまずは相談するといいでしょう。 (1)視力検査
自動車免許受験に必要な書類・受験資格
(1)住民票または免許証 初めて免許を受験する人は本籍が記載されている住民票および本人が確認できる書類(健康保険証、学生証など) すでに他の免許証を持っている人はその免許証 (2)写
指定外自動車教習所
各都道府県の公安員会の指定を受けていない指定外自動車教習所。こちらで練習をしても運転免許試験場で全ての試験を受験する必要がある。指定教習所と同等の設備を持ったものから、個人で運営しているものまで、規模
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指定自動車教習所
・指定自動車教習所 各都道府県の公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所。卒業すると普通自動車運転免許試験の中の技能試験が免除される。専用の教習コースや学科教室が存在する。 教習時間・・・・・技能34
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教習所の種類
教習所は以下の2種類がありますが、ほとんど約9割人が指定自動車教習所を利用しているようです。 ・指定自動車教習所 各都道府県の公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所。卒業すると普通自動車運転免許試験
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運転免許の区分
教習所や免許試験場で取得できる運転免許には以下の2種類があります 。 ・第一種運転免許 通常一般的に言われる運転免許。運転できる乗り物のナンバープレートは白。 ・第二種運転免許 タクシー、バス、代行運
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運転免許を取得するには
運転免許を取得するには運転免許試験場で技能試験と学科試験を受験するのが原則だが、ですが、具体的には以下の方法があります。 ・公安委員会の指定教習所を卒業する 1つは、各都道府県の公安員会が公認する指定
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